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山本安志法律事務所

未払賃金立替払制度

未払賃金立替払制度とは、企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、未払となっている賃金の一定額(退職前6ヶ月間の定期賃金及び退職手当のうち未払賃金総額又は限度額のいずれか低い額の8割相当分)について、政府が事業主に代わって立替払を行う制度です。
ボーナスや未払賃金の総額が2万円未満の場合は対象になりません。


山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会所属)
〒231-0021 横浜市中区日本大通18 KRCビルディング9階
Tel:045-662-6302 Fax:045-662-7142

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