(1)破産手続開始の決定・破産管財人(裁判所に選任される別の弁護士)の選任
(2)官報公告、債権者宛の通知の発送
(3)破産管財人との面接
管財人に対して、代表者から会社の資産・負債の状況を説明します。 ※弁護士が同行します。
(4)各債権者が破産債権を届出
(5)管財人による財産の管理
(6)債権者集会
・会社が破産するに至った経緯や、資産・負債の状況について破産管財人が債権者に対して報告します。 ・必要に応じて複数回開かれます(2〜3か月毎)
(7)配当
破産財団が不足する場合には行われません。
裁判所による破産手続終結決定、官報公告
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